第三者(法人等)による住民票・戸籍等の郵送請求について
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地域塩尻市
詳しい内容
第三者が住民票や戸籍を請求できるのは、住民基本台帳法12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票や戸籍の確認が必要な場合に限られます。
請求理由・疎明資料について不備等がある場合、交付できないことがありますのであらかじめご了承ください。
長野県塩尻市大門七番町3番3号
塩尻市役所市民課市民窓口係
次の(1)から(7)を送付してください。
1.申請書
下記の情報を申請書に記入してください。住民票請求の場合は 申請書ダウンロード から印刷できます。
法人の主たる事務所(本店)の所在地、及び請求する支店・営業所名、所在地
代表者印または通常会社で使用している社印(角印等)の押印
具体的な請求理由及び使用目的(注1)
誓約文(任意様式でも構いません)(注2)
※注1 使用目的は、「債権回収・債権保全」だけでは曖昧なため権利・義務の「発生原因・内容・証明が必要な理由」について具体的に記載してください。請求理由によっては交付できない場合があります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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