伐採および伐採後の造林届出制度
八千代市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域八千代市
詳しい内容
地域森林計画(森林法第5条)の対象となっている民有林(5条森林)の伐採については、
森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ市に「伐採および伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
届出の対象となる森林かどうかは、 「ちば情報マップ(別ウィンドウで開く)」 <外部リンク> でご確認ください。
・竹を伐採する場合は届出を要しません。
・対象森林かどうか判断に迷う場合や不明点がある場合は、千葉県北部林業事務所印旛支所
(電話:043-483-1130)にお問い合わせください。
森林法第10条の7に規定される「森林所有者等」
「森林所有者等」には、森林保有者のほか、森林保有者から立木を購入した者、森林保有者と森林の経営委託や伐採の委託契約を結んだ者、
伐採後の造林を行う者などが含まれ、伐採を行う者と造林を行う者が異なる場合は、両者が連名で届出を行います。
届出の様式および添付書類
伐採および伐採後の造林の届出書
伐採および伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/29KB]
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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