新見市ボランティア移動支援助成事業補助金
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地域新見市
詳しい内容
地域運営組織などの地域団体が行う、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定による許可および登録を要しない地域住民の互助による輸送サービスを行う組織の立ち上げを支援することを目的にその経費の一部を補助します。
補助対象者(事前登録制)
・特定非営利法人(NPO法人)
・その他ボランティア移動支援を実施する地域団体であると市長が認めたもの
補助金の交付の対象となる事業は、地域運営組織などの地域団体が市内において実施する、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定による許可および登録を要しない地域住民の互助による移動支援サービスとする。
例)地域運営組織が、地域住民を対象に買い物や通院などを目的に無償(燃料費など実費相当分を除く)で送迎を行う場合。
補助対象経費および補助額
補助対象経費の3分の2以内で限度額は次のとおり
①車両借上料 13,000円/日
②損害保険料 1,300円/日
③燃料費 1,000円/日
④自家用有償旅客運送認定講習料 13,000円/人
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確認ポイント
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