カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化(令和8年10月1日から)
荒川区の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。
本改正により、令和8年10月1日から、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります。
リーフレット(簡易版)「2026年(令和8年)10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(PDF:572KB)(別ウィンドウで開きます)
リーフレット(詳細版)「2026年(令和8年)10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(PDF:822KB)(別ウィンドウで開きます)
カスタマーハラスメント対策の義務化
職場における「カスタマーハラスメント」とは、職場において行われる
(1)顧客等の言動であって、(2)その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、(3)労働者の就業環境が害されるもの
であり、(1)~(3)の要素を全て満たすものをいいます。
※電話やSNS等のインターネット上において行われるものも含まれます。
カスタマーハラスメントの防止のために講ずべき措置
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.arakawa.tokyo.jp
日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。