茨城県 取手市

住宅用火災警報器の設置はお済みですか

取手市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。

地域取手市
DETAILS

詳しい内容

火災によりお亡くなりになられたかたの多くは住宅火災によるものです。そして、その多くは逃げ遅れによるもので、より早く火災の発生に気づいていれば助かったかもしれません。このようなことを踏まえて、消防法及び取手市火災予防条例の規定により、平成21年6月2日から全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務になっています。

まだ設置していないかたは、今すぐ住宅用火災警報器を設置してください。

どのような種類があるの?

住宅用火災警報器には、煙を感知する「煙式」と、熱を感知する「熱式」があります。どちらも壁や天井に取付け、警報音や音声で火災の発生を知らせるものです。なお、取手市では火災を早期発見する意味から「煙式」の設置が義務付けられました。

どこに設置すればよいの?

常時、寝室として使用しているすべての部屋。

2階以上に寝室がある場合は、階段の天井部分。

住宅用火災警報器を設置する必要の無かった階で、7平方メートル以上(4畳半以上)の部屋が5つ以上ある階の廊下部分。

台所は設置する義務はありませんが、火を使用する場所で出火率も高いことから、積極的に設置してください。設置する場合は「熱式」をお勧めします。

天井に設置する場合、壁や梁(はり)から60センチメートル以上離した位置。

壁に設置する場合、天井から15センチメートルから50センチメートル以内の位置。

エアコンなどの吹き出し口から、1.5メートル以上離した位置。

上記の内容をまとめたパンフレットは下記をご覧ください。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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