新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方に対する令和3年度後期高齢者医療保険料の減免について
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詳しい内容
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等、一定の条件に該当する被保険者は、申請により後期高齢者医療保険料の減免が受けられます。
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の3つの要件に該当する方
Ⅰ 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金や補填金を控除した額)が前年の当該収入額の10分の3以上であること
Ⅱ 主たる生計維持者の前年の所得金額が1,000万円以下であること
Ⅲ 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※事業収入等の減少額は 令和3年1月から令和3年12月までの年間収入 で判定します。
※ 持続化給付金等の補助金による収入は事業収入等に含めません。
※世帯の主たる生計維持者の令和2年中の事業収入等の所得額が0円以下の場合や、合計所得金額が0円以下の場合は、事業収入等が減少していても減免の対象外となります。
※本減免申請では、「世帯の主たる生計維持者」は世帯主を原則としています。世帯主以外の世帯構成員の収入で生計維持されている場合は、ご相談ください。
※重篤な傷病とは、新型コロナウイルス感染症により1か月以上の治療を有する状態をさします。
令和3年度分の後期高齢者医療保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、年金給付の支払日)が設定されているもの
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