山梨県 甲府市

罹災証明書・り災届出証明書の交付について

甲府市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。

地域甲府市
DETAILS

詳しい内容

市では、風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害に遭われた方に「罹災証明書」及び「り災届出証明書」を交付します。

1.罹災証明書

災害により被害を受けた住家について、被害の程度を証明するものです。

原則として、調査員が現地調査を行いますが、「自己判定方式」の場合は写真確認により現地調査を省略することができます。

住家(災害発生時において、現実に居住の用として使用されている建物)とします。

非住家(店舗など住家以外の建物)であっても、居住の実態があれば住家とみなしますが、空き家については居住の実態がないため、非住家として扱います。

持家、賃貸は問いません。賃貸住宅の場合、居住者だけでなく、賃貸住宅の所有者も申請は可能です。

被害が軽微な場合の「自己判定方式」について

住家の損害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により被害認定を行います。

※なお、災害発生から時間が経過すると被害の程度を確認することが困難になることから、被災から90日を経過した場合は、住家についても原則として「り災届出証明書」の交付とします。

交付された「罹災証明書」について、不服がある場合や新たな被害が確認された場合は、当該証明書の交付を受けた翌日から60日以内であれば再調査が可能です。

再調査を希望される場合は、事前に申請窓口にご相談ください。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

確認ポイント

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