空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
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詳しい内容
特例措置の概要(令和6年1月1日以降の譲渡)
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます。
この特例措置は、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
また、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。
)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
本特例措置の適用を受けるには、いくつかの要件があります。詳細な内容は、国土交通省や国税庁のホームページをご確認いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
国土交通省ホームページ 空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
国税庁ホームページ No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例について
被相続人居住用家屋等確認書の申請について
長久手市内に所在する相続物件を譲渡して、この特例措置を受けるためには、確定申告の際に必要な書類として、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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