行政不服審査制度
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詳しい内容
行政不服審査制度とは、行政庁が行った処分などに関し、国民がその見直しを求め、行政庁に不服を申し立てる手続です。簡易迅速な手続により、国民の権利利益を救済することを目的としています。
不服申立ては、【1】行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(許認可の取消しなど)に関し不服がある場合や、【2】行政庁の不作為(法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにもかかわらず、これをしないこと)に不服がある場合にすることができます。
不服申立てを行った人と処分を行った行政庁の主張を審理した上で、不服申立ての審査を行う審査庁が裁決を行います。
不服申立てについて審査を行った結果、申立てに理由があると認められた場合は、申立てに係る行政処分を取り消すなどの決定がなされます。
行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行に伴い、平成28年4月1日から行政不服審査制度が改正されました。
平成28年4月1日以降 平成28年3月31日以前 不服申立期間 3カ月以内 60日以内 審査の方法 ・処分に関与しない審理員による審理
・有職者などで構成する第三者機関に諮問 制度なし 審理に関する透明性の確保 ・審理に係る標準審理期間の公表
・審理に係る資料の閲覧および写しの交付の請求が可能 資料の閲覧が可能
審査請求書を審査庁に提出することで不服申立てをすることができます。
※町長部局が行った処分または不作為については総務課に、教育委員会などの行政委員会 が行った処分または不作為については各行政委員会にそれぞれ申立てをすることになり ます。
※審査請求書の用紙は、各申立て先に問い合わせ願います。
行政不服審査法第78条の規定により、審理のために提出された資料の閲覧・写しの交付を請求することができます。
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