生活保護法指定施術機関の指定申請について
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地域阿賀町
詳しい内容
生活保護法指定施術機関について
1 生活保護法による指定施術機関とは
新潟県内の施術機関(柔道整復、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう)で、被保護者に施術の給付を行う施術機関は生活保護法による新潟県知事(ただし、新潟市内の医療機関は新潟市長)の指定を受けた指定施術機関である必要があります。
なお、この指定は中国残留邦人等支援法に基づく医療支援給付を行う医療機関の指定手続きを兼ねます。
届出事項一覧[PDFファイル/98KB]
指定医療機関・指定施術者の手引き [PDFファイル/361KB]
指定医療機関医療担当規程 (厚生労働省法令等データベース) <外部リンク>
2 指定施術機関指定申請の取り扱いについて
1 指定の要件
医療扶助・医療支援給付のための医療について、理解を有していると認められること
以下の欠格事由に該当しないこと
指定医療機関の欠格事由 [Wordファイル/16KB]
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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