国民健康保険税の軽減・減免制度について
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地域庄原市
詳しい内容
低所得世帯に係る国民健康保険税(均等割・平等割)の軽減制度
前年中の所得が低かった世帯を対象に、国民健康保険税の一部を減額する制度です。
世帯主と世帯主以外の加入者の所得が、世帯の加入人数(被保険者数)に応じた軽減判定基準以下の世帯です。
軽減には、2割軽減、5割軽減、7割軽減があり、その年度の均等割額と世帯割額(平等割額)を各割合で割り引きます。(税額の通知の際には、あらかじめ割り引いた金額でお知らせします。)
※注意:軽減制度の適用には、前年中の所得について確定申告や住民税申告で所得が確定されていることが必要です。実際には所得が0円でも未申告の場合は軽減の適用となりません。
■ 軽減判定所得区分一覧表(令和8年度から)
〇一定の給与・年金所得者が「0人」または「1人」の場合
1人
2人
3人
4人
5人
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