罹災(りさい)証明書(火災以外)並びに被災証明書の申請・受付について [2026年7月23日]
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地域池田町
詳しい内容
罹災(りさい)証明書(火災以外)並びに被災証明書の申請・受付について
ID:1910
罹災証明書(火災以外)並びに被災証明書の交付について
町では、地震や台風等による自然災害にあった方に対しての被災者支援措置制度を受ける際や、保険金等の請求に必要になる「罹災証明書」、「被災証明書」の申請受付を行っています。
※保険等でお使いになる際、罹災証明書が不要な場合もありますので、必要な書類を各保険会社等に問い合わせてください。
これらの証明書の交付を受けようとする方は、原則罹災後3カ月以内に「罹災証明書申請書」、「被災証明書申請書」により、町に申請してください。
※時間の経過と共に被災状況と災害との因果関係の確認が取りづらくなりますので、お早めに申請してください。
1 罹災証明書
「罹災証明書」とは、地震や台風等による自然災害による住家(現実に居住のため使用している建物)の被害について、申請により被害の程度を判定し証明するものです。
証明書の発行にあたり、災害対策基本法第90条の2に基づき「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府 防災担当)」により調査票を用いて被害認定調査を行い、住家の被害程度の判定を行います。
・住家(災害発生時において、現実に居住のために使用している建物)
※空き家は対象ではありません。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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