令和7年4月から建築確認の手続きなどが変わります
新見市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるため「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布され、建築基準法や建築物省エネ法が改正されました。
改正法は3年にわたり段階的に施行され、最後となる令和7年4月1日からは、建築確認や省エネ基準適合性判定の手続きなどが大幅に変わります。
➩ 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について【国土交通省】 <外部リンク>
➩ 2025年4月からルールを改正します【チラシ】
改正後の新たな規定は、令和7年4月1日以降に工事に着手するものから適用されます。
このため、 令和7年4月以降に工事着手が見込まれる場合は、法施行前から改正後の規定に適合した設計としておくことが必要 です。
また、令和7年4月よりも前に工事着手予定で建築確認の確認済証を受けた場合でも、 実際の工事着手が令和7年4月以降となった場合は、完了検査時に新たな規定への適合確認が必要 です。
➩ 改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行備前後における規定の適用に関する留意事項【国土交通省】 <外部リンク>
主な改正内容(令和7年4月1日施行)
建築確認・検査対象および審査省略制度(いわゆる「四号特例」)の範囲が変わります
2階建て住宅などの新2号建築物は、 都市計画区域外であっても建築確認および検査が必要 になります。
また、新2号建築物は、審査省略制度の対象外となりますので、今まで省略されていた 構造関係規定等に関する図書も建築確認申請時に必要 となりますので、ご注意ください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動更新 · www.city.niimi.okayama.jp
日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。