令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
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詳しい内容
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行うものです。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給していない人で、次のいずれかに該当する人
(1) 令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている人であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税の人
(2)令和4年4月以降令和5年3月までに生まれた児童について新たに児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けることになった人で令和4年度分の住民税均等割が非課税の人
(3)上記(1)、(2)のほか、令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(※障害児については20歳未満)の養育者であって、以下のいずれかに該当する人(※令和4年4月以降令和5年3月までに生まれる新生児も対象)
令和4年度分の住民税均等割が非課税である人
令和4年1月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる人
例) 高校生のお子さんのみ養育している人、収入が急変した人、公務員の人
児童1人につき一律50,000円
支給対象者(1)に該当する人
該当する人へ7月20日にお知らせを発送しました。
令和4年8月5日に振込済です。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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