国民健康保険・後期高齢者医療 新型コロナウイルス感染症に感染した方などに対する傷病手当金の支給について
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地域新上五島町
詳しい内容
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次の支給要件を満たす新上五島町国民健康保険加入者・後期高齢者医療被保険者の方に、傷病手当金を支給します。
【1.支給対象者】(①から③の全てに該当する方)
①お勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症または発熱などの症状があり感染が疑われる方
②感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える方
③労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方(支払いを受けることができる給与の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を支給します)
●国民健康保険および後期高齢者医療
直近の継続した3月間の給与収入総額 ÷ 当該3月間の就労日数 × 2/3 ×(労務に服することができない期間の日数 - 3日間)
直近の3か月間の収入が40万円、就労日数66日、合計10日間休業した場合
①まずは1日あたりの傷病手当金を計算します。
40万円÷66日×2/3=4,040円(1日あたりの傷病手当金)
②次に、「休業した日数―最初の3日間」である7日間分が支給されますので、4,040円×(10日間―最初の3日間)=28,280円
このとおり、28,280円が支給されます。
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確認ポイント
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