御所市第1号事業指定事業者の手続き(事業者向け)
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詳しい内容
[公開日:2026年9月1日]
ID:1336
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御所市 第1号事業の指定事業者の手続きについて
平成27年度に改正された介護保険法に基づき、平成29年4月から市の事業として「御所市介護予防・日常生活支援総合事業」(以下、「総合事業」)を実施します。これまで予防給付として提供されていた全国一律の「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」は「総合事業」に移行されますので、以下の手続きをお願いいたします。
※ 令和2年3月31日をもって「介護予防訪問介護相当サービス(A2)」の事業は廃止となりました。「介護予防訪問介護相当サービス(A3)」の事業を行う事業所は、指定の申請書類一式を提出してください。
提供サービス別の必要な申請・届出について
提供サービス別申請・届出一覧 サービス コード 指定申請 事業費算定届 備考 指定の有効期限 介護予防訪問介護相当サービス(みなし) A1 - - みなし指定の期間は平成30年3月31日までとなっています。平成30年4月1日以降は、「A2」として更新手続きを受け付けます。
更新後 6年間 介護予防訪問介護相当サービス A2 要 要 指定を希望される事業所は、「事業所指定申請」と「事業費算定届」を提出してください。なお、「A2」事業は令和2年3月31日で廃止となるため、引き続き事業を行うには「A3」事業の指定申請が必要となります。
市の指定を受けてから 6年間 介護予防訪問介護相当サービス A3 要 要 令和2年4月1日より開始する事業です。指定を希望される事業所は、「事業所指定申請」と「事業費算定届」を提出してください。
市の指定を受けてから6年間 介護予防通所介護サービスA(既存) A7 - - みなし指定の期間は平成30年3月31日までとなっています。平成30年4月1日以降は、「介護予防通所介護サービスA(新規)」として更新手続きを受け付けます。
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