転入届の特例[マイナンバーカードを利用した転入・転出]
つがる市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
転入届の特例とは、マイナンバーカードを利用し、転出証明書の交付を受けることなく、転入・転出ができる制度です。マイナンバーカードの交付を受けている方は、転入届の特例が適用されます(海外転出を除く)。
マイナンバーカードを利用した転出届
本人または同時に転出する世帯員がマイナンバーカードの交付を受けていれば届出ができます。通常の転出届と同じく、窓口又は郵送による届出をしてください。この届出の場合、「転出証明書」は発行されません。転入先へは、マイナンバーカードを必ず持参して転入の届出をして下さい。
〈注意〉住み始めた日から14日を経過したり、転出予定日から30日を経過してから届出をすると、転入届ができません。マイナンバーカードは廃止となり、「転出証明書」の再発行が必要です。
マイナポータルを通じたオンラインによる転出手続きについて
マイナンバーカードをお持ちの方が他市町村にお引越しする際に、マイナポータルを利用して転出届の提出ができるようになりました。このサービスを利用する方は、転出時、つがる市役所への来庁が原則不要になります。
手続方法についてはこちらをご覧ください。
マイナンバーカードを利用した転入届
住み始めた日から14日以内に、マイナンバーカードを持参して転入の届出をしてください。手続きには暗証番号の入力が必要です。以下の場合は、手続きができませんのでご注意下さい。
マイナンバーカードの有効期間が過ぎている場合
マイナンバーカードの運用状況が廃止、一時停止となっている場合
新しい住所に住み始めた日から14日を経過した日、また転出予定日から30日を経過した日のいずれか早い日以降の届出
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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