特別障害給付金制度
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地域彦根市
詳しい内容
HP番号: 7916
特別障害給付金制度のしくみ
平成17年4月から創設された制度で、国民年金制度の発展過程において、任意加入期間(強制加入ではなく任意に申し出すれば国民年金に加入できる期間)に加入していなかったことにより、障害基礎年金が受給できなかった人に特別障害給付金が支給されます。
給付金の支給は、請求した翌月分からです。(例えば、5月に請求すると6月分からの支給になります。)まずは電話かファックスで彦根市役所保険年金課まで問い合わせてください。
対象者(次の(1)または(2))
ア 昭和61年3月31日以前に初診日がある人
イ その当時被用者年金各法(厚生年金保険法、各共済組合法等)の 被保険者などの配偶者であり、かつ国民年金法の任意加入被保険者でなかった人
ウ その傷病により現に国民年金の障害等級に該当する程度の状況にある人(65歳に達する日の前日までにおいて障害等級に該当する程度の障害の状況に至ったものに限る)
以上、アからウのすべてが該当すること
ア 昭和61年4月1日から平成3年3月31日までに初診日がある人
イ その当時 学生または生徒であり、かつ国民年金法の任意加入被保険者でなかった人
支所・出張所では受け付けしません。
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