家庭子育て補助金について
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地域富士見町
詳しい内容
町では、経済的負担を減らすことで安心して子育てができ、少子化の防止と、人口の維持を図ることを目的とし、平成28年度に「家庭子育て補助金」制度を創設しました。内容は、3歳未満の第2子以降の乳幼児を家庭において親または家族が子育てする家庭に対し補助金支給するものです。
18歳以下の児童を養育する者のうち、次の各号に掲げる事項に該当する者です。
(1)町内に住所を有する3歳未満児を家庭において育児すること。
※ 保育所・幼稚園・保育施設等へ入所せず、家庭で子育てされている場合
(2)対象となる3歳未満児は第2子以降であること。
(3)18歳以下の児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、
同一の世帯内に住所を有するものとする。
(4)家庭育児を始めた月の翌月より、家庭育児を辞めた月まで補助対象者とする。
※保育施設への入退所があった場合の補助期間は改めて内規による。
月を単位として支給するものとし、その額は1月につき、次の各号に掲げる額とします。
(1) 第2子 1万円
(2) 第3子 2万円
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