共同親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正について
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地域石岡市
詳しい内容
2024年(令和6年)5月に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流等に関するルールを見直し、2026(令和8)年4月1日に施行されます。
親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責任があります。こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。
こどもを扶養する責任があります。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなものでなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
・暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷等
・別居の親が、同居の親によるこどもへの日常的な世話に、不当に干渉すること
・特段の理由なく無断でこどもを転居させること
・父母間で決めた親子交流の取決めを特段の理由なく守らないこと
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