戸籍の振り仮名制度について
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地域岩手町
詳しい内容
最終更新日:2025年7月31日
令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に交付されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。
1.戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
改正後の施行日以降、本籍のある市区町村(本籍地)から、住民票の情報を参考に 作成された「戸籍に記載されるフリガナの通知書」が順次郵送されます。
通知書は1つの戸籍ごとに作成され、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。4名以上の場合は2通以上に分かれて郵送されることから、同時に届くとは限りませんのでご了承ください。
戸籍内で住所が異なる場合はそれぞれの住所地に郵送されます。
2.氏名のフリガナの届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)時点ですでに戸籍に記載されている方は、令和8年5月25日までの間に氏名のフリガナの届出をすることが出来ます。
〇通知書に記載された氏名のフリガナが正しい場合
氏名のフリガナの 届出は不要 です。通知された氏名のフリガナが戸籍に使用されます。
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