市営住宅使用料の減免について
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地域郡山市
詳しい内容
減免制度とは、世帯の収入が著しく低い世帯等を対象に、市営住宅使用料の一部を1年間の範囲内で免除するものです。
(1)対象となる方
世帯の収入が著しく低いとき。
入居者が疾病にかかり長期にわたり療養する必要が生じ、その治療に要した費用が世帯の収入を著しく逼迫しているとき。
等となりますが、詳しくは郡山市営住宅管理センター(Tel024-924-7100)までお問合せください。
(2)減免制度を受けるには
減免に関する収入については、公営住宅法に基づく収入とは異なります。下記のような書類をそろえていただく必要があります。
官公署の発行する収入を証する書類(所得証明書、源泉徴収票等)
16歳以上で無職の者にあっては、扶養されていることを証する書類
疾病災害等については、関係機関が発行するその事実を証する書類
生計費の出所を明らかにする書類((注釈)仕送り金等も含まれます。)
非課税所得とされる年金、保険給付等がある場合は、その額を確認できる書類
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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