固定資産税の納税義務者が亡くなられたときの手続について
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地域大竹市
詳しい内容
固定資産税の納税義務者が亡くなられたときは、土地・家屋の所有者の名義変更の手続が完了するまでの間、納税通知書などを受け取る代表者を相続人の中から指定していただく必要があります。
土地・家屋の所有者が亡くなられたときは、相続人代表者指定届を提出してください。
相続人代表者の方が亡くなられたときは、相続人代表者変更指定届を提出してください。
納税(付)義務者が亡くなられたときの手続(相続人代表者の届出)
土地・登記されている家屋の場合
登記簿に登記されている土地・家屋の名義変更は、法務局で手続が必要です。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。相続により土地・家屋を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
令和6年4月1日以前に相続した不動産についても、義務化の対象となります。
詳しくは法務局へお問い合わせください。
廿日市市新宮一丁目15番40号
登記されていない家屋の所有者の名義を変更する場合は、 家屋所有権の申立書(PDFファイル:68.7KB) に必要書類を添えて税務課資産税係に提出してください。
取得原因が売買の場合:売買契約書の写しまたは前の所有者の印鑑証明
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