住民票、マイナンバーカード等へ「旧氏」の記載を希望する方へ
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詳しい内容
かつて戸籍に記載され称していた日本人の方の「旧氏」を日常生活上の様々な活動の中で使用しやすくするため、令和元年11月5日に「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、本人が「旧氏」の記載請求の届出をすることで、住民票に「旧氏」が記載できるようになりました。
また、令和7年5月26日以降は、住民票に記載されている「氏名」や「旧氏」の読み方を公証として証明する必要があるとの観点から、住民基本台帳法が改正され、旧氏の記載請求の届出があった場合は「旧氏」の「振り仮名」も記載されることになりました。そして、令和8年5月26日以降、住民票に記載されているすべての「旧氏」に「振り仮名」が一斉に記載されました。
これらの法改正により、公証である住民票、印鑑登録証明書に「旧氏」が記載されることとなり、日常生活の中で「旧氏」が活用しやすくなりましたので、「旧氏」の記載をご希望される方は、記載請求の届出を行ってください。
なお、戸籍法の改正により、令和7年5月26日以降、戸籍に記載されている「現氏名」についても「振り仮名」が記載されることとなりました。氏名の振り仮名の詳細については、 「戸籍に振り仮名を記録する取り組みが始まります。」 のページでご確認できます。
住民票に記載できる「旧氏」の考え方
初めて「旧氏」を記載する場合
初めて「旧氏」を記載する場合は、かつて戸籍に記載され称していた「氏」の中から、記載する「旧氏」を選べます。
記載した「旧氏」は、他区市町村に転出しても引き続き使用できます。
一度記載した「旧氏」は、再婚等により再度「氏」が変わってもそのまま使用できます。
再婚等により「氏」が変わった場合は、記載する「旧氏」を使い続けるか、変更するかを選択できます。変更は、「氏が変わる直前に称していた氏」にのみ変更が可能です。
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