空き家の発生を抑制するための特例措置「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」があります
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詳しい内容
被相続人(亡くなった元所有者)の居住の用に供していた家屋(空き家)を相続した相続人が、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、その家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
これまでは、相続の開始直前において、被相続人が譲渡の対象となる家屋に居住していたことが必要でしたが、2019(平成31)年4月1日以降の譲渡においては、被相続人が老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も特例の対象になりました。
さらに、令和5年度税制改正では、本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長され、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに,譲渡した建物について耐震改修工事または取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
制度の詳細は、 国土交通省ホームページ <外部リンク> をご覧ください(制度内容については、随時、変更がある場合がございますので、最新の情報にご注意ください)。
国税に関するご相談は、「国税局電話相談センター」で受け付けております。お住まいの管轄税務署にお電話いただいた後、自動音声に従い、「1」をダイヤルし、続いて、「3」(譲渡所得)をダイヤルしてください。 お問い合わせ方法の詳細につきましては、こちら <外部リンク> (新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
(参考)茨城県内の税務署の所在地・管轄地域案内 <外部リンク>
家屋所在地の市区町村へ「被相続人居住用家屋等確認申請」を行う必要があります
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