要配慮者利用施設避難確保計画の作成等
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要配慮者利用施設避難確保計画の作成と避難訓練実施の義務化について
津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第124号)において、市の地域防災計画に位置付けされた要配慮者利用施設等について、避難確保計画の作成および避難訓練の実施を市町村に報告することが義務付けされています。
また、避難の実効性を高めるためには、要配慮者利用施設の所有者または管理者が、津波の危険性を認識し、避難確保計画の内容を具体的に記載するとともに、定期的に避難訓練を行い、その結果を踏まえて避難確保計画の見直しを行うことが必要です。
対象となる要配慮者施設の所有者または管理者の皆様は、避難確保計画および訓練実施結果報告書のご提出をお願いします。また、避難確保計画を作成・変更する場合には、チェックリストの各項目に沿って内容を確認し、避難確保計画と合わせてチェックリストの提出もお願いします。
なお、避難訓練については、年に1回以上実施し、訓練後概ね1ヶ月を訓練実施結果報告書のご提出をお願いします。
参考資料:宮古島市地域防災計画(令和5年度修正)より抜粋
◯ 災害予防計画(地震津波編)要配慮者の安全確保計画.pdf (1299KB)
◯ 参考資料2-6 津波災害計画区域内の要配慮者利用施設一覧.pdf (1719KB)
◯ 避難確保計画手引き(令和4年3月国土交通省).pdf (5220KB)
◆ 避難確保計画(ひな型)医療施設.xlsx (1889KB)
◆ 避難確保計画(ひな型)学校.xlsx (1874KB)
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