限度額適用・標準負担額減額認定証/限度額適用認定証(国民健康保険)
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地域奥州市
詳しい内容
限度額適用・標準負担額減額認定証/限度額適用認定証
70歳未満の人または70歳以上の住民税非課税世帯・現役並みI・現役並みIIの世帯の人が高額な療養を受ける時、「国民健康保険限度額適用認定証」を提示すると、病院の窓口で支払う一部負担金が自己負担限度額までとなります。
70歳以上の一般または現役並みIIIの世帯の人は、自動的に高額な療養を受ける時の一部負担金が自己負担限度額までになりますので、限度額適用認定証は不要です。
手続きする人の本人確認書類
世帯主と交付を希望する人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
世帯主または同一世帯員以外の人がお手続きされる場合は、原則、委任状が必要です(押印必要)。
(注意) 世帯主と被保険者全員が住民税非課税で、その期間の入院日数の合計が過去12カ月の間に90日を超えた場合は、入院期間のわかるもの(病院の領収書等)が必要です。
(注意) 郵送でのお手続きを希望される場合は、申請書を送付いたしますので、下記のお問合せ先までお電話ください。
この記事に関するお問い合わせ先
岩手県奥州市水沢大手町1-1
ファックス:0197-51-2373
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