市税・国民健康保険料等の納付が困難な方に対する猶予制度
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地域広島市
詳しい内容
2026年6月16日
以下のようなケースなどに該当する場合で、市税・国民健康保険料等を一時に納付することができないときは、猶予制度の適用を受けられる場合がありますので、問い合わせ先にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条、広島市国民健康保険条例第20条など)。
ケース1 災害により財産に相当な損失が生じた場合
納付者の方の財産について、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあった場合
ケース2 ご本人またはご家族が病気にかかった場合
納付者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
ケース3 事業を廃止し、または休止した場合
納付者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
ケース4 事業に著しい損失を受けた場合
納付者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
徴収猶予の申請後、申請内容を確認・審査する必要があるため、猶予を決定するまでに期間を要します。
(財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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