特定建築物等の定期報告制度について
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詳しい内容
記事番号: 1-3064
公開日 2022年04月01日
定期報告に関する告示改正に伴う浦添市建築基準法施行細則の一部改正について(令和8年8月17日施行)
定期報告のための調査等の項目等を定める関係告示 ※1 が令和7年7月1日に施行され、調査及び定期点検における検査の項目、方法、判定基準などが一部変更となりました。
浦添市では、浦添市建築基準法施行細則の一部を改正し、令和8年8月17日から施行します。
主な改正内容は以下をご覧ください。
浦添市建築基準法施行細則(一部抜粋)
浦添市では、 特定建築物の定期報告 において、 「常閉防火扉」 及び 「換気設備」 に関する調査等が必要となります。(※防火設備の定期報告においては、「常閉防火扉」に関する調査等は不要です。)
※1 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件等の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第974号、令和7年国土交通省告示第53号)
特定建築物等の定期報告制度とは
百貨店、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する特殊建築物で特定行政庁が指定した建築物の所有者または管理者は、建築基準法第12条第1項の規定により、防火・避難の安全、耐久性・衛生等人命や健康に係る基本的な事項について、その調査結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。
また、特定建築物等に設けられている防火設備、建築設備及び昇降機等につても同様に有資格者による調査を行い、その結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。
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