田辺市特定居住支援法人の指定について
田辺市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
田辺市では、地方への人の流れの創出・拡大を通じて地域の活性化を図るため、二地域居住を促進します。
市町村の取り組みを補完・支援し、促進体制を強化することを目的に、「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」において市町村が、「特定居住支援法人」を指定できることになりました。
田辺市と連携しながら、二地域居住者の活動を支援してくださる「特定居住支援法人」の指定申請受付を開始しますのでお知らせします。
支援法人として指定する条件
申請者が、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社であること。
第8条の規定により、指定を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者でないこと。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配するものでないこと。
役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
エ 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
申請者が支援法人として行おうとする業務の方法が、法第29条各号に規定する業務として適切なものであること。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。