妊婦のための支援給付について [2025年4月1日]
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詳しい内容
妊婦のための支援給付について
ID:7269
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には 「妊婦支援給付金」 が2回に分けて支給されます。
なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。
妊娠期(概ね妊娠8~10週) :妊娠届の提出時に、保健師等との面談を行い、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金のご案内をします。申請後、1回目の給付金(5万円)が支給されます。
妊娠8か月頃 :電話訪問を行い、希望者には面談を行います。
出産・産後 :原則、新生児訪問の際に助産師等と面談を行います。面談時に2回目の妊婦支援給付金についてご案内します。胎児の数の届出後、2回目の給付金(妊娠している子どもの人数×5万円)が支給されます。
産後の育児期 :家庭訪問や電話・来所相談等の継続的な支援と情報発信を行います。
(注)2回目の給付においては、妊娠しているお子さんの人数に応じて給付することとし、流産・死産・人工妊娠中絶の場合においても給付対象となります。妊娠が継続しなかった方は、けんこう推進課(0745-55-6887)までご連絡ください。2回目の給付についてご案内します。
申請時点で広陵町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。所得による制限はありません。
(注)他市町村で妊婦給付認定を受けておられる方が広陵町に転入された場合は、改めて広陵町の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。
妊婦支援給付金の支給内容
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