改正再エネ特措法に基づく説明会範囲の町への相談について
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詳しい内容
記事番号: 1-610
公開日 2024年07月12日
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という。)が改正され、令和6年4月1日から施行されました。
改正後の再エネ特措法(以下「改正再エネ特措法」という。)により、再エネ発電事業者(大規模電源や周辺地域に影響を及ぼす可能性が高いエリアで再エネ発電事業を行おうとする事業者)は、FIT/FIP認定申請前に、改正再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会を開催する必要があります。その他の小規模電源についても、事前周知措置(ポスティング等)を実施する必要があります。
また、FIT/FIP認定を取得した認定事業者も、再エネ発電事業計画の重要な事項を変更しようとする場合は、変更認定申請前に説明会の開催や、事前周知措置(ポスティング等)を実施する必要があります。
要件等詳細については、関係法令及び次のガイドラインをご確認ください。
説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(外部サイトへリンク)
説明会の事前相談について
再エネ発電事業者は、再エネ発電事業を実施する場所(以下「実施場所」という。)から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催する必要がありますが、「周辺地域の住民」の範囲については、実施場所が属する市町村に事前相談を行うこととなります。
事前相談の提出書類について
事前相談を行う場合は、次の書類を提出してください。
(1) 「周辺地域の住民」の範囲に関する相談 → 相談様式[DOCX:19.6KB]
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