国民健康保険一部負担金の減免について
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地域袋井市
詳しい内容
国民健康保険では、災害等により資産に重大な損害を受けた場合や、事業もしくは業務の休廃止または、失業により収入が著しく減少した場合など、特別な理由で一時的に医療機関の窓口で支払う一部負担金を支払うことが困難な場合に医療費の一部負担金を減額・免除、徴収猶予する制度があります。
減免などの対象となる条件
対象となる世帯は、次の条件1及び2の両方に該当し、その生活が著しく困窮し、一部負担金の支払いが困難な世帯です。
条件1
次のいずれかに該当している。
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体に障害のある者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
干ばつ、冷害、凍霜等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
事業または、業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
条件2
次のいずれにも該当している。
世帯主及びその世帯の被保険者の収入額の合計額が、下記基準額以下となる。
世帯主及びその世帯の被保険者の預貯金の合計額が基準額の3か月分相当額以下となる。
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確認ポイント
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