無戸籍の方はご相談ください
中野区の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域中野区
詳しい内容
さまざまな理由で出生届を提出することができないことにより、お子様またはご自身が戸籍に記載されていないということがありましたら、区市町村の戸籍窓口か東京法務局へご相談ください。また、戸籍に記載されていないことでお困りの方をご存知の方も相談できます。
令和6年4月1日、改正民法が施行され、嫡出推定制度が新しくなり、父のみに認められていた嫡出否認権を子やその母にも認めることとされました。施行日以後に生まれた子に適用されますが、施行日から1年間に限り施行日前に生まれた子やその母も嫡出否認の訴えを提起できます。
施行日前に生まれた子については、嫡出否認の訴えを提起できる期間が限られていますので、無戸籍でお困りの方は、早めに無戸籍相談窓口へご相談ください。
無戸籍相談窓口 東京法務局 電話番号 03-5213-1344
詳細については、下記リンクをご覧ください。
法務省:無戸籍でお困りの方へ www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html(外部サイト)
このページの問い合わせ先
このページは 区民部 戸籍住民課 が担当しています。
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