産前産後期間相当分の国民健康保険税を免除します
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地域高浜市
詳しい内容
産前産後期間相当分の国民健康保険税所得割額・均等割額を免除します
令和6年1月から、子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から国民健康保険に加入する被保険者が出産する際に出産前後の一定期間の国民健康保険税が一部免除される制度が始まります。免除の適用には申請が必要となります。 対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)
出産予定の国民健康保険被保険者がその年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、下の図のように出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月相当分が免除されます 。
産前産後期間中の保険税が0円になるとは限りません。
色の付いた部分が免除期間
3か月前
2か月前
1か月前
1か月後
2か月後
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確認ポイント
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