南信交通災害共済の見舞金請求について
富士見町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域富士見町
詳しい内容
町では、随時見舞金請求の受付をしています。
※自転車の自損事故による入院や通院についても対象になります。
◆見舞金の請求ができる方
〇南信地域町村交通災害共済に加入している方
〇交通事故により2日以上の入院・3日以上の通院・死亡・後遺障害のいずれかが発生した方
〇事故発生日から13か月以内の申請である方
〇警察へ事故の届けを行っている方
(警察へ事故の届けを行っていない場合でも、町村長事故証明書を提出することにより対象になる場合があります)
以上の条件をすべて満たしている方は、見舞金を請求することができます。
●事故に遭われた場合、できるだけ早い時期に「事故連絡票」を提出ください。
事故連絡票 [PDFファイル/88KB]
●事故発生日から12か月間の治療日数に対して見舞金が支払われますので、「見舞金請求書」を13か月以内に提出ください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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