生活保護法指定介護機関の指定申請について
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地域阿賀町
詳しい内容
生活保護法指定介護機関指定申請について
1 指定介護機関とは
被保護者に対して介護サービスを提供する介護事業者は生活保護法の定めるところにより知事の指定(新潟市内の事業者は新潟市長)を受ける必要があります。指定を受けた事業者を「指定介護機関」といいます。
なお、中国残留邦人等支援法に基づく介護支援給付を行う介護機関の指定手続きを兼ねます。
2 指定介護機関指定申請の取り扱いについて
令和8年4月1日以降、変更・廃止・休止・再開届については、介護保険法による届出を行ったときには生活保護法による届出もあったものとみなしますので、届出は不要です。
1 指定の要件
介護保険法の指定を受けていること
介護扶助・介護支援給付のための介護について、理解を有していると認められること
食事及び居住費(滞在費)の負担限度額は「利用者負担第1段階」を適用し、介護保険法で規定する基準費用額を超えるサービス提供をしないこと。
以下のサービスの場合に入居に係る利用料が住宅扶助により入居できる額以内であること
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
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