大分県 国東市

令和7年度 国東市宅地造成支援事業補助金

国東市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。

地域国東市
DETAILS

詳しい内容

宅地を造成し、分譲する民間事業者に対し補助金を交付することで、定住人口の増加を図り、良好な宅地の供給を促進するための制度です。

R7宅地造成支援事業補助金チラシ [PDFファイル/351KB]

市内において、第三者に販売提供する目的で分譲用宅地を造成する事業者

※事業者とは、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者のこと

以下の要件を全て満たすものが対象となります。

分譲用宅地が一団で3区画以上であること。

1区画当たりの面積が198平方メートル(60坪)以上であること。

分譲用宅地が開発後において一戸建て専用住宅以外の用途にならないこと。

各区画が接する道路の有効幅員が4m(道路を新設する場合にあっては有効幅員6m)以上であること。また、都市計画区域においては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条に規定されている接道要件を満たしていること。

上水道及び公共下水道の整備済区域においては、上水道及び公共下水道に接続すること。

宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)の対象となる盛土等(大分県が定める規制区域内で行われる一定規模以上の盛土、切土又は土石の体積の工事)については、許可を受けた土地であること。

農地のときは、農地転用許可を受けた土地であること。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

確認ポイント

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