国民健康保険税の減免制度
三島市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域三島市
詳しい内容
三島市では、三島市国民健康保険税条例及び三島市国民健康保険税減免取扱要綱に基づき、申請により国民健康保険税の全額又は一部を減免します。
減免の可否は、提出いただいた資料を基に審査の上、決定いたします。減免の申請をしたからといって 必ずしも減免となるわけではありません ので、あらかじめ御承知おきくださいますようお願いします。
複数の減免事由に該当する場合は、減免割合が最も大きい減免制度のみを適用いたします。
減免の種類や申請者の状況により、申請時に必要となる書類が異なります。必ず 事前に課税課市民税係(055-983-2626)へ御相談ください。
減免の種類と対象の範囲について
災害等により資産に著しい損失を受けた世帯への減免
災害等により 生活に必要な資産又は所得を生ずべき事業の用に供する 資産に著しい損失(保険金、損害賠償金等による補てんされる金額を除く。)を受けた世帯 が対象となる減免制度です。
減免の対象となる事由が発生した日以後に到来する納期のうちその日の属する年度に係る保険税。
資産(土地を除く。以下同じ。)の総価額の100分の70以上
100分の100
資産の総価額の100分の50以上かつ100分の70未満
100分の80以内
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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