上島町営住宅の移住希望者における目的外使用について
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地域上島町
詳しい内容
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月1日更新 ページID:0024608
本町では、移住・定住を促進していますが、民間の賃貸住宅が非常に少なく住まい対策として、空き家バンクの活用や町営住宅の入居を推進しているところです。しかし、空き家バンクや町営住宅において条件が合わず、移住を断念することもあり、そのための対策が必要となっています。
そこで、移住促進を目的に、住居が見つからず、町営住宅入居収入基準を満たさない移住希望者を対象に目的外使用により入居できる取り組みを行っています。 ■目的外使用できる条件
町営住宅の本来の入居対象者を阻害されず、適正かつ合理的な管理に支障がない範囲内で、町営住宅の入居収入基準を満たさない者であることが許可の条件となります。
空室の少ない団地や入居希望者の多い団地は目的外使用の対象とはなりません。
目的外使用は、居住のみとなります。 ■目的外使用の期間
原則として1年以内(申し込み年度の3月末まで)となります。
町長が認める場合は1年更新ができ、最大5年まで延長ができます。 ■目的外使用の対象団地及び住宅使用料
緑ヶ丘団地(弓削) 5戸
引野団地(弓削) 3戸
西浦団地(生名) 2戸
※町営住宅の本来入居者の入居の阻害となる場合は、本来入居者を優先することとなります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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