公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出および申出 [2023年3月20日]
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地域木津川市
詳しい内容
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出および申出
[公開日: 2012年3月31日 ]
[更新日: 2023年3月20日 ]
ID:1403
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公有地の拡大の推進に関する法律
府、市等が住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に「公有地の拡大の推進に関する法律」が制定されています。土地の所有者が、木津川市内の一定要件を満たした土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を木津川市長に届け出る必要があります。
届出制度(法第4条第1項):一定要件を満たした土地を売買などするときは、事前(契約の3週間前)に届け出る必要があります。
申出制度(法第5条第1項):一定要件を満たした土地を府、市等に買取りを希望するときは、申出することができます。
都市計画施設内の土地を売買する場合:200平方メートル以上
道路、都市公園、河川等の計画決定された区域内の土地:200平方メートル以上
市街化区域内:5,000平方メートルを超える一団の土地
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