医療費が高額になるとき(高額療養費制度)
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地域亀岡市
詳しい内容
医療費が高額になるときは、「マイナ保険証」もしくは、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「限度額適用認定証など」。)を医療機関や調剤薬局などに提示することで、窓口での支払いが所得区分ごとの自己負担限度額までとなります。
また、マイナ保険証または限度額適用認定証などを提示しなかったときや、複数の医療機関や世帯で合算して1カ月に支払った医療費の一部負担金が自己負担額を超えたときは、申請により超えた分が「高額療養費」として支給されます。
医療費の自己負担限度額の区分は、年齢や世帯主と被保険者の所得に応じて以下の表のとおりとなります。
70歳未満の人の限度額
自己負担限度額(月額) 【令和8年7月診療分まで】
所得区分(旧ただし書所得)
3回目まで
4回目以降
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
600万円超~901万円以下
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