周知の埋蔵文化財包蔵地において開発行為をされる方へ 〈届出様式〉
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地域精華町
詳しい内容
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内での工事には届出が必要です
周知の埋蔵文化財包蔵地で土木工事を行う際は、文化財保護法第93条の規定により、工事開始日の60日前までに届出が必要です。
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で工事を行う際の手続き
下記の内容をよくお読みいただくか、こちらの 手引き・よくある質問(PDFファイル:2.1MB) をご確認の上、精華町教育委員会生涯学習課まで届出をお願いいたします。
1.最初に、工事の計画地が埋蔵文化財包蔵地の範囲内か確認
精華町内で土木工事等を計画された際は、その場所が 周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡) に含まれるか、以下のいずれかの方法で確認してください。
(1)インターネットで確認
京都府GIS(京都府・市町村共同統合型地理情報システム) から遺跡地図が確認できます。
確認方法について、詳しくは こちら(PDFファイル:450.4KB) もご覧ください。
(2)窓口で確認
京都府教育委員会生涯学習課窓口(庁舎3階)にて、直接お問い合わせください。
(3)ファックスまたはメールで確認
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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