自衛官等募集事務にかかる対象者情報の提供について
平泉町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
登録日 2023年4月12日
対象者情報の提供について
自衛官募集事務は、自衛隊法第97条で市町村の法定受託事務と定められています。
本町では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官及び自衛官候補生の募集(以下「自衛官等募集事務」といいます。)のため必要な対象者の住民基本情報を提供します。
自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認められるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。」と規定されています。また個人情報の保護に関する法律第69条第1項(令和5年4月1日施行)では法令に定めがあるときには個人情報を提供することができる旨を規定しています。
平泉町内に住民登録をしている日本国籍を有している方のうち、令和8年度に18歳になる方
(生年月日が平成20年4月2日から平成21年4月1日の方)
氏名、住所、生年月日、性別
自衛隊への情報提供を希望されない方へ
法令等の根拠に基づく提供であることは前述のとおりですが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、本人または法定代理人等が除外申請の手続きを行っていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。なお、除外申請は一度の情報提供関してのみ有効なものになります。
令和8年4月1日(水)から令和8年4月30日(木)まで
1.除外申請書の提出(除外申請書を、郵送または町民福祉課窓口に提出してください。)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.town.hiraizumi.iwate.jp
日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。