三宅町妊婦のための支援給付金・妊婦等包括相談支援事業について
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地域三宅町
詳しい内容
妊婦のための支援給付・相談支援事業について
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律において、子ども・子育て支援法に妊婦のための支援給付が創設され、令和7年4月1日から施行されることになりました。
妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、児童福祉法の妊婦等包括相談支援事業等の支援を効果的に組み合わせ、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施することとなっています。
三宅町では、すべての妊婦が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から子育て家庭に寄り添い、必要な支援につなぐ相談支援と、出産に係る負担軽減を図る経済的支援(妊婦のための支援給付)を一体として実施します。
令和7年4月1日以降に出産された方または出産予定の方で妊婦給付認定を受けた妊婦
※所得による制限はありません。
※妊婦給付認定には、医療機関を受診し、医師による妊娠の事実確認(胎児心拍の確認)が必要です。
妊婦のための支援給付について
妊婦のための支援給付は、2回に分けて給付されます。
こども家庭庁 妊婦のための支援給付のご案内 [PDFファイル/767KB]
妊婦支援給付金(1回目)妊婦給付認定申請
妊娠届時に、保健師等が面談を実施し、妊婦給付認定申請について案内します。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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