事前登録型本人通知制度について
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地域阿波市
詳しい内容
公開日 2026年02月16日
●事前登録型本人通知制度とは
この制度は、事前に登録した方に対して、その方の住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を本人の代理人や第三者に交付したとき、証明書を交付した事実を通知する制度です。住民票の写しや戸籍謄抄本などの不正請求および不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的としています。
※住民票の写し等の証明書の交付を止めるものではありません。
●本人通知までの流れ <( 1 )から( 4 )までの順番です。>
(1)事前登録の申請(申請者自身のどの住民票や戸籍の通知対象にするか指定します。)
(2)委任状による証明の請求、第三者による請求(必要書類、確認書類の確認をします。)
(3)住民票、戸籍謄抄本の交付(書類に不備が無く、本人確認がとれたら証明を交付します。)
(4)交付した証明が事前登録の対象の場合、登録の住所に内容を通知します。
阿波市に住民登録がある方(あった方で現在も除票として残っている方を含む)ただし、国外に転出されている方は除きます。
阿波市に本籍がある方(あった方で除籍になっている方を含む)ただし、国外に転出されている方は除きます。
◆受付場所 阿波市役所市民課・各支所
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