耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額
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地域さつま町
詳しい内容
一定の要件を満たす耐震改修を行い、基準に適合する証明があった場合、申請により当該家屋の耐震改修完了日の翌年度の固定資産税を減額するものです。
対象(次のすべてを満たす必要があります。)
昭和57年1月1日以前からある住宅であること。
居住する床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
令和13年3月31日までに行われた耐震改修工事であること。
耐震改修に要した費用の額が50万円を超えるものであること。
現行の耐震基準に適合する耐震改修工事の証明があること。
耐震改修完了日の翌年度の固定資産税を当該家屋一戸あたりの床面積120平方メートル相当分までの固定資産税額を2分の1減額します。
一定の耐震改修工事により増改築による認定長期優良住宅となった場合は、3分の2減額します。
申告(改修完了から3か月以内に、申告が必要です。)
住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書(下記リンクをご覧ください)
増改築工事証明書または住宅耐震改修証明書
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