外国人登録証から特別永住者証明書、在留カードへの切替について
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地域長久手市
詳しい内容
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、新しい入管法、住民基本台帳法に変わりました。
改正に伴い、外国人登録証をお持ちの方は、一定の期間、特別永住者証明書、在留カードとみなされますが、順次切替の手続が必要になります。
切り替え申請の期限は在留資格や前回の切り替え時期等によって個別に異なりますが、法律改正から3年を経過した平成27年7月8日が切り替え申請の期限となる方が多数いらっしゃいます。
期限間際になってからの切り替え手続きは、窓口の混雑が予想されます。切り替え申請は期限までの期間内のどの時期でも出来ますので、お早めの手続きをお願いします。
特別永住者証明書、在留カードとみなされる期間
特別永住者の方(2012年7月9日時点で)
16歳未満の方
16歳の誕生日
16歳の誕生日まで
16歳以上の方
次回確認(切替)期間が2015年7月8日までの方
2015年7月8日まで
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確認ポイント
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