社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)・マイナンバーカード
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詳しい内容
[公開日:2021年3月29日]
ID:2280
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平成25年5月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が公布され、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されることになりました。
住民票を有する全ての方に12ケタの個人番号(マイナンバー)を付し、その番号を社会保障や税金などの手続きに利用する制度です。これにより国民の利便性の向上、行政の効率化及び公平・公正な社会の実現を目指します。
マイナンバーは生涯にわたって使うもので、漏えいなどにより不正に使われるおそれがある場合を除き、変更されませんので、取り扱いには十分にご注意ください。
平成27年10月以降、マイナンバーが記載された「通知カード」が郵送されています。転送不要の簡易書留により住民票の住所(以下「住所地)に世帯単位で送付されます。
「通知カード」は、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月5日時点の住所地に、世帯ごとに送付されます。
紙製のカードで、住所・氏名・性別・生年月日・マイナンバーが記載されていますが、本人確認書類としては機能しませんので、本人確認とマイナンバーの確認を同時におこなう手続きの場合は、別に運転免許証やパスポート等の書類が必要になります。
平成28年1月から社会保障・税・災害対策の各種手続きにおいて、マイナンバーの記載や確認を求められることとなります。また、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受ける際にも返却が必要となりますので、大切に保管してください。
紛失された場合は紛失届の提出が必要となります。ご自宅での紛失であれば役場へ、ご自宅外での紛失の際は警察へ遺失届を提出していただいた後、役場に紛失届を提出してください。
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