住民票やマイナンバーカードなどへの旧氏(旧姓)併記
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地域富士宮市
詳しい内容
令和元年11月5日に「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、手続きを行うことで住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。
旧氏併記について(PDF:1,194KB)
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について(外部サイトへリンク)
また、旧氏併記手続きをすると、旧氏の印鑑で印鑑登録ができるようになります。
注記:旧氏併記手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書に旧氏が必ず記載されます。省略することはできません。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏
初めて旧氏併記をする場合
初めて旧氏を併記する際に、かつて戸籍に記載され称していた氏の中から併記する旧氏を選べます。
併記した旧氏は、他市区町村に転出しても引き続き使用できます。
一度記載した旧氏は、再婚等により再度氏が変わってもそのまま使用できます。
再婚等により氏が変わった際に、併記する旧氏を使い続けるか変更するかを選択できます。変更する場合、氏が変わる直前に称していた氏にのみ変更が可能です。
旧氏が不要となった場合、申出をすることで旧氏を削除できます。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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